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国民年金第3号の非該当届とは何ですか?

国民年金第3号の非該当届とは何ですか?

国民年金第3号被保険者が以下の(1)または(2)に該当した場合、被扶養配偶者でなくなったことを届け出る必要があります。手続は、事業主等を経由して「被扶養配偶者非該当届」を管轄の年金事務所へ提出します。

【届出が必要なケース】

(1)第3号被保険者の収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合

(2)離婚した場合

※ただし、全国健康保険協会管掌の健康保険の適用事業所に使用される第2号被保険者の被扶養配偶者であった方についての届出は不要です。

また、配偶者である第2号被保険者が退職等により第2号被保険者でなくなった場合及び第3号被保険者が被用者年金制度に加入したことにより第3号被保険者でなくなった場合も届出は不要です。

なお、死亡の場合は別途届出が必要です。

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