お役立ちコラム
確定申告書は提出しなくてもよいのでしょうか。
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当社は資本金1億円の法人であり、消費税法上の課税事業者に該当します。ただし、設立後、間もなく決算を迎えたこともあり、当期は課税売上がありません。 この場合であっても、消費税の確定申告義務はあるのでしょうか。
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事業者は、課税期間ごとに、課税期間の末日から2月以内に、一定の事項を記載した申告書を提出しなくてはなりません。
ただし、国内における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れがなく、かつ、差引税額がない課税期間については、確定申告義務はありません。
したがって、課税資産の譲渡等以外の上記要件を満たすのであれば、消費税の確定申告書を提出する必要はございません。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.6605 納付税額がないときの確定申告
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