お役立ちコラム
死亡退職金の支給は外形標準課税の計算上影響ありますか?
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この度、当社の従業員が在籍中に死亡いたしました。そのため、社内規程に基づき、通常の退職金の他に福利厚生費として弔慰金を支払いました。当社は外形標準課税が適用されていますが、外形標準課税の付加価値割の算定における報酬給与額の集計上、注意することはありますか?
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報酬給与額は、原則として、所得税において給与所得又は退職所得に該当するものが対象となり、事業所得、一時所得、雑所得又は非課税所得とされるものは報酬給与額とはなりません。さらに、法人税の所得計算上、損金の額に算入されるものが報酬給与額の対象となります。
ただし、死亡した従業員に係る給料・退職金等で遺族に支払われるものについては、所得税において給与所得又は退職所得とされない場合であっても、報酬給与額として取扱うこととなり、原則とは異なる取扱いをすることになるので注意が必要です。
ご質問のケースでは、遺族に支払われる退職金・弔慰金ともに、報酬給与額として取扱われるものと考えられます。
<参考文献等>
地方税法の施行に関する取扱いについて(取扱通知)4の2の1、4の2の3
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