お役立ちコラム

敷金・礼金(保証金)・敷引き等を巡る注意点!

先日本社を移転したので新たに賃貸借契約を締結しました。その際、敷金・礼金を支払いましたがどのように処理すればいいですか?

先ず、建物を賃借する際に支払った敷金のうち、償却されずに将来返還される部分は相手方に預けているだけですので資産計上することになります。

これに対して、礼金及び敷引き(償却される敷金)の金額は、法人税法基本通達8-2-3により税法上の繰延資産となります。少しわかりにくい部分なのですが、税法上は繰延資産とはなりますが、会計上の繰延資産には当たらず、会計データにおいては長期前払費用等の勘定科目を使用することになります。

そして、償却期間は原則5年での均等償却となりますが、賃借期間が5年未満であるときはその賃借期間で均等償却することになります。賃借期間の判断は、更新料の設定がある場合はその期間で判断することになります。

なお、支出する金額が20万円未満であるときは、法人税法施行令第134条の規定により全額を損金の額に算入することができます。

 そのほかにも少しテクニカルな処理方法として、支払時に礼金・敷引きの金額を一括で費用処理し、法人税の申告時に税務調整するという方法もあります。

<参考文献等>

法人税法基本通達8-2-3

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm

国税庁タックスアンサー 法人税繰延資産No.5460

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5460.htm

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