お役立ちコラム
店舗兼住宅を売却した場合の消費税の課税関係
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個人で食品小売業を営んでいますが、この度、店舗を移転するため、店舗兼住宅(1階部分を店舗、2階部分を個人の住宅として使用しています。)を売却することになりました。 この場合であっても消費税の課税の対象となるのでしょうか。
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消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等ですから、店舗兼住宅を売却した場合であっても、事業用の部分については課税の対象となります。
なお、店舗部分の売却代金は、使用面積割合等の合理的な基準により計算することとなります。
<参考文献等>
国税庁HP 事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/20.htm
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