お役立ちコラム
みなし役員に対する過大な役員給与
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みなし役員に支給した役員給与が過大な役員給与に該当する場合を教えてください。
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定款又は株主総会等の決議によって役員給与の限度額等を定めている法人は、その限度額等を超えて役員給与を支給した場合にはその超える部分の金額は損金不算入として取り扱われます。ただしこの規定は、限度額等が定められた役員給与の支給の対象となる役員に限定されますので、みなし役員はこの対象にはなりません。
そのためみなし役員に支給した役員給与が過大な役員給与に該当するかどうかは、その役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額ということになります。
<参考文献等>
法人税法第34条
法人税法施行令第70条
。(掲載日:2016年8月3日)
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