お役立ちコラム
職位が変わった場合の役員報酬の取扱いについて
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急遽、先代の代表取締役の退任に伴い、取締役から代表取締役に昇格いたしました。役員報酬も変更するつもりです。もともと、役員報酬として給与の支給を受けておりましたが、今回の変更に伴い、定期同額給与に該当しないこととなるのでしょうか。
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代表取締役の体調悪化や不祥事、会社の合併等、退任の理由は色々とございますが、定時株主総会後にそのような事由に伴い、重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情により変更があった場合には、「臨時改定事由」に該当し、変更前、変更後いずれも定期同額給与に該当いたします。この場合には、臨時株主総会にて決議する必要がございます。
<参考HP等>
国税庁HP役員に対する給与
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm
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(掲載日:2016年8月2日)
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