お役立ちコラム
更正があった場合の個別帰属額届出書の提出について
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会社で経理を担当している者です。私の会社では親会社が連結納税制度を採用しているため、子会社として連結納税で申告納税しています。 この度、税務調査が行われ過去の誤りが発見されました。これを是正する為、修正申告ではなく税務署の方で増額更正をしてもらう事になりました。 更正処分により親会社の方では追加納税を行ない、後日、親会社と当社負担分相当額を精算する予定です。これ以外に当社の方で必要な手続きはありますか。
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上記に加え、更正後の個別帰属額について速やかに個別帰属額の届出書を所轄税務署長に提出する必要があります。本件では更正処分のため親会社での連結納税に関する申告書の提出はありません。一方で、更正処分により貴社の連結納税に係る個別帰属額は増加しました。法人税法上、個別帰属額に異動があった場合には、届出書を速やかに提出する旨が規定されています。従って、親法人での修正申告書の提出はありませんが、子法人側では、個別帰属額の届出書を作成して速やかに所轄税務署長に提出する必要があります。
(法人税法第81条の25第2項)
連結子法人は、前項の規定により提出した書類に記載した個別帰属額等に異動があつた場合には、速やかに、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に対し、その異動後の個別帰属額等その他参考となるべき事項を記載した書類を提出しなければならない。
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