お役立ちコラム

消費税の届出を出し忘れた!どうする?

当社は12月決算法人で、消費税の免税事業者です。
当期の4月に大型投資を予定しているのですが、還付をうけるために前期末までに課税事業者選択届出書を提出すべきところ、失念してしまいました。
今はもう3月となってしまいましたが、どうにかなりませんか?

課税期間を短縮するという方法があります。

具体的には、3月中に課税期間特例選択届出書を提出することにより課税期間を3か月ごとの期間に短縮し、同じ3月中に課税事業者選択届出書を提出すれば、4月から課税事業者となることができます。

 ただし、通常2年間は、課税期間が短縮されたままになるので、注意してください。

 

(掲載日:2016年6月17日)

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