お役立ちコラム
事業所税のみなし共同事業要件
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事業所税にはみなし共同事業要件が免税の判定にあると聞いております。現在親会社と同じビルに入居しておりますが、みなし共同事業要件の判定が必要なのでしょうか?
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みなし共同事業要件は貴社が特殊関係者を有する場合に適用があります。
貴社の親会社は地方税法施行令5条1項5号におきまして、判定対象者が同族会社である場合において、その判定の基礎となった株主又は社員の全部又は一部を判定の基礎として同族会社に該当する他の会社には該当しないので、結果的に貴社(判定対象者)の特殊関係者にはあてはまらないことになります。従いましてみなし共同事業の適用はございません。
<参考文献等>
地方税法第701条の32第2項
地方税法施行令第56条の21第1項
地方税法施行令第5条第1項7号
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