お役立ちコラム
本人確認書類の写しとしての個人番号カードのコピー方法について
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マイナンバーに関連し、申告書を郵送する際には本人確認書類の写しを添付する必要がありますが、個人番号カードの表面には臓器提供意思表示などの記載があるので、個人番号カードケースに入れた状態でコピーしてもいいのでしょうか?
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個人番号カードの交付申請を行った場合には、個人番号カードとともに、個人番号カードケースが交付されます。カードケースは、個人番号カード表面に記載した臓器提供意思表示などの高度な個人情報を隠すためのマスキングが施されているため、本人確認書類として個人番号カードの表面をコピーする場合は、個人番号カードをカードケースに入れた状態(又は該当部分を隠した状態)でコピーして差し支えないとの事です。
なお、個人番号カードケースの裏面には、個人番号を隠すためのマスキングが施されていますので、個人番号カードの裏面をコピーする場合には、カードケースを外してコピーして下さいとの事です。
<参考文献等>
国税庁HP 本人確認に関するFAQ Q1-9
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/FAQ/honninkakunin_qa.htm#a19
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