お役立ちコラム

子の就職による健康保険の扶養手続について

従業員の扶養に入っている子が就職しましたが、どんな手続が必要ですか?

被扶養者である子が就職し、年間収入が130万円以上見込まれるときや、健康保険、船員保険の被保険者又は共済組合、国保組合等の組合員になったときは、被扶養者の削除の手続をします。被扶養者異動届の提出と、被扶養者の健康保険証の返却が必要となります。

協会けんぽで平成27年に実施された被扶養者資格の再確認では、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられ、その主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものがほとんどでした。

 従業員の子が就職した場合は、早めに削除の手続をしましょう。

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