お役立ちコラム

子の就職による健康保険の扶養手続について

従業員の扶養に入っている子が就職しましたが、どんな手続が必要ですか?

被扶養者である子が就職し、年間収入が130万円以上見込まれるときや、健康保険、船員保険の被保険者又は共済組合、国保組合等の組合員になったときは、被扶養者の削除の手続をします。被扶養者異動届の提出と、被扶養者の健康保険証の返却が必要となります。

協会けんぽで平成27年に実施された被扶養者資格の再確認では、二重加入による削除の届出漏れが多く見受けられ、その主な理由は、「就職したが削除する届出を日本年金機構へ提出していなかった。」というものがほとんどでした。

 従業員の子が就職した場合は、早めに削除の手続をしましょう。

関連コラム

協会けんぽ 申請書の様式変更について
令和5年より協会けんぽの申請書が新様式へ変わります令和5年1月1日以降、協会けんぽの各種申請書について新様式へ変更となります。変更の対象となる、支給申請書は以下の通りとなります。 参考:https://www.kyoukaikenpo.or…
治療と仕事の両立支援を考えましょう
【会社が治療と仕事の両立支援を行う意義】「治療と仕事の両立支援」とは、病気を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、仕事を理由として治療機会を逃すことなく、また、治療の必要性を理由として職業生活の継続を妨げられることなく、適切な治療を受け…
マイナンバーカードを健康保険証として利用するのは不安・・・
政府は2024年度秋に、現在の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードとの一体化を目指すとの方針を示しました。非常に身近なことに関するニュースであり、関心や不安を抱いた方も多いかと思われます。弊社では、以前にコラムやYoutubeにて、マイナ…
士業必見!令和4年10月1日から個人事務所も強制適用に
令和2年5月29日に成立しました国民年金法等の改正により、「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」について社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大されました。 本法改正により、令和4年10月1日より「常時5人以上の従業員を雇用…
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。従来、健康保険、厚生年金保険の被保険者とされない人は、下記の表の通りとなっておりました。このうち、『2か月以内の期間を定めて使用される人』の取り扱いが変わります。令和4年10月…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。