お役立ちコラム
違約入居者から受け取る割増賃貸料
-
契約条件に従わない賃貸事務所の入居者には退去を求め、期限までに退去しない場合には規定の3倍の賃貸料を徴収していますが、この規定の賃貸料を超える部分の金額は損害賠償金として消費税の課税の対象にはならないと考えてよいのでしょうか。
-
規定の3倍の賃貸料は、契約条件に違反した場合における割増料金としての性格を有するものと認められるため、その全額が事務所の貸付けの対価に該当し、課税売上げとなります。
尚、契約期間の終了以前に入居者から解約の申入れにより中途解約の違約金として数か月分の家賃相当額を受け取る場合は、中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補てんするための損害賠償金として課税の対象とはなりません。
<参考文献等>
国税庁HP 質疑応答事例 違約入居者から受け取る割増賃貸料
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/23.htm
国税庁HP タックスアンサー No.6261建物賃貸借契約の違約金など
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6261.htm
。
(掲載日:2016年4月6日)
関連コラム
- 消費税免税店制度からリファインド方式へ
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税免税店制度からリファインド方式への変更についてです。消費税の免税店制度は令和8年11月からリファインド方式に移行します。これまで外国人旅行者に対し…
- 消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、消費税のプラットフォーム課税の導入とインボイス制度への影響についてです。消費税のプラットフォーム課税の導入は令和6年度税制改正大綱において明記され、令和…
- インボイス制度のおさらい:適格請求書等保存方式のポイントと特例
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、インボイス制度のおさらいです。2023年10月1日に開始された「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、消費税の仕入税額控除の仕組みを大きく変えまし…
- テナントオーナーは要注意!賃貸借契約とインボイス
- 概要2023年10月1日より制度開始となる適格請求書等保存方式(以下、「インボイス制度」)により、お金にまつわる書類である請求書や領収書など(インボイス)の交付・保存について厳格化されます。では見直しをするのは請求書や領収書だけかというと、…
- 令和5年税制改正(消費税)
- 令和5年税制改正―消費税―令和5年の消費税における税制改正については、インボイス制度に関するものがほとんどでした。下記にて詳細をご説明させて頂きます。1.小規模事業者に係る納税額の緩和措置これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者に…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
