お役立ちコラム
解散・精算時の外形標準課税について
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当社はこの度会社を解散することとなりました。現在、事業税の外形標準課税適用法人となっていますが、解散後はどのような取扱いとなるのでしょうか。
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事業税の外形標準課税は事業年度末日の資本金が1億円超の会社に適用され、解散後も解散日の資本金が1億円超の会社に適用されます。
外形標準課税には付加価値割と資本割があります。それぞれについて解散事業年度及び清算事業年度の取扱いは以下のようになります。
※付加価値割解散事業年度、清算事業年度(残余財産未確定の場合)については適用があります。しかし、残余財産が確定する清算事業年度には適用がありません。
※資本割解散事業年度については適用があります。しかし、清算事業年度には残余財産の確定の有無にかかわらず適用がありません。
<参考文献等>
地方税法第72条の21、第72条の29
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