お役立ちコラム

遺族年金の確定申告について

私は今年主人がなくなったことに伴って、今まで主人が受領していた国民年金を遺族年金として受け取っています。今まで私はアルバイト収入しかなく確定申告をしていませんでした。しかし、遺族年金を受け取り始めた本年もアルバイトをしています。この場合私は、確定申告を行う必要があるのでしょうか。

  給与を1か所から受けている方で、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方は確定申告が必要となってきます。
  また一般に公的年金等は雑所得として課税されることとなっています。前述しましように、公的年金等に含まれる国民年金を受領している方で、その所得の金額が20万円を超える場合には確定申告が必要となってしまいます。
  しかし、今回のケースであれば確定申告の必要性はございません。なぜなら、所得税法の規定において一定の遺族年金に関しては所得税や相続税の課税対象から除外されることとなっています。
  今回の遺族年金は国民年金ということでしたので一定の遺族年金に該当し所得税の課税対象から除外される(非課税所得に該当する)と考えられます。したがって、遺族年金に関して確定申告の必要はございません。
 
<参考文献等>
  国税庁HP
  遺族の方に支給される公的年金等
 


(掲載日:2016年3月17日)

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