お役立ちコラム

税務調査の事前通知後に修正申告等を行う場合の加算税の見直し

修正申告などをした場合の加算税の見直しが行われたそうですが、どのような変更があったのでしょうか。

「事前通知(調査を行う旨等の通知)」から「更正予知(調査があることにより更正又は決定があることの予知)」までの間に提出された申告書に係る加算税が下記のように見直されました。

<事前通知から更正予知までの間に行われた場合の加算税>

現行 改正後
過少申告 0% 5(10)%
無申告 5% 10(15)%

※( )は期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を越える部分に課される加算税の割合

これにより「事前通知」から「更正予知」までの間に修正申告等を行うことにより加算税を回避するということができなくなりました。

なお、この規定は平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。

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