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生命保険契約に係る満期保険金等を受け取った際の課税関係

私はこの度自らが保険料の負担をしている生命保険契約が満期を迎えたことによる満期保険金を一時金で受領しました。この場合は確定申告が必要になってくるのでしょうか。

  生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
  今回のケースは保険料の負担者と保険金の受領者が同一になりますので所得税が課されることとなります。
  また満期保険金は受領の仕方により一時所得又は雑所得に該当しますが今回は一時金で受領されておりますので一時所得に該当し、確定申告が必要となります。
 
<参考文献等>
  国税庁HP
  生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき

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