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雇用継続給付申請について

雇用保険へのマイナンバー導入に伴い、雇用継続給付申請は、事業主が代理人の立場になるとの記載がありました。雇用継続給付申請は本人が届出るものなのでしょうか?

雇用保険施行規則101条の8において、事業所にて労使協定があれば、本人に代わって事業主が雇用継続給付申請を出来ると定められておりましたが、平成28年2月16日付「雇用保険法施行規則及び社会労務士規則の一部を改正する省令」施行により、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)の支給申請手続については、原則として事業主を経由して提出する事になりました。

これにより、雇用継続給付の支給申請手続を行う事業主については、平成28年2月16日以降、個人番号関係事務実施者と整理され、平成28年1月以降ハローワークへ提出が義務付けられていた代理権の確認書類や個人番号確認書類の提出が不要となりました。

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