お役立ちコラム

財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄においてどのような場合にマイナンバーの記載が必要になりますか?

財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄においてどのような場合にマイナンバーの記載が必要になりますか?

勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。

その各種非課税申告書・申込書に加入者のマイナンバーおよび法人番号を記載することとなります。

マイナンバーの記載が必要な申告書は下記の通りとなります。

・財産非課税住宅(年金)貯蓄申告書(新規申込)

・財産形成非課税住宅(年金)貯蓄異動申告書(住所変更・改姓名時等)

関連コラム

マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日より、一部の医療機関でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。しかし、まだまだマイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関は一部(※)に限られています。令和4年1月9日時点での運用開始施設数 …
マイナンバーカードの健康保険証利用
p; Qマイナンバーカードが健康保険証としての利用できるようになる、と耳にしたのですが詳細を教えてください。 A 予定では2021年3月からマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになる様、内閣府を中心に進めており、そ…
家族のマイナンバー収集
従業員の家族のマイナンバーは収集しなくてはならないのでしょうか?収集時の注意点があれば教えてください。
マイナンバーの番号確認書類について
「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書」を従業員より提出をしてもらいましたが、この書類は番号確認書類として良いでしょうか?
住所変更をした従業員のマイナンバー通知カードについて
住所変更をした従業員はマイナンバー通知カードについても届出をして住所変更する必要があるのでしょうか?

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。