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雇用保険について個人番号(マイナンバー)未記載で届出する場合

雇用保険の取得・喪失等の手続の際、従業員から個人番号の提供が受けられなかった場合はどうなりますか?また従業員がすでに退職しており個人番号を取得することが困難であるが、この場合は、個人番号の記載は不要と解して良いでしょうか?

事業主の個人番号の届出は法令で定められた義務ですので、個人番号が未届の方に係る各種届出等については、返戻され、記載・添付いただいた上で届出等をハローワークにて受理されることになります。

なお、従業員の方から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についての取扱いは、雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員の方に個人番号の提供を求めることとなります。仮に提供を拒否された場合には、ハローワークが一定の確認等をした上で受理することとしています。

従業員の方がすでに退職しており個人番号を取得することが困難である場合は、個人番号の提供を拒否された場合同様、雇用保険手続の届出に個人番号を記載して届け出ることは法令で定められた義務ですので、個人番号を記載した上での届出をしていただきますが、ハローワークが一定の確認等をした上で、受理することとしています。

執筆者:竹田

 

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