お役立ちコラム

不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合の支払調書の提出の要否

当社は、地代を支払っていますが、個人に直接ではなく不動産管理会社に支払っています。「不動産の使用料等の支払調書」は、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金・更新料等のみを提出することになっていますので、このようなケースだと提出不要と考えてよいのでしょうか。

個人に対する支払となるため提出は必要になります。

不動産管理会社が転貸をしている場合は「不動産の使用料等の支払調書」の提出は必要ありませんが、今回のケースは不動産管理会社が個人に代わって地代を徴収しているだけで、実質的に不動産の使用料等の支払を受けているのは個人であるため「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要です。なお、支払調書の「支払を受ける者」欄には、個人の住所・氏名等を記載し、「摘要」欄には、不動産管理会社へ地代を支払っている旨を記載します。

 

<参考文献等>

国税庁HP   不動産の賃借料を管理会社へ支払っている場合

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/05.htm

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