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障害者の兄を健康保険の被扶養者にすることは可能でしょうか?

障害者の兄を健康保険の被扶養者にすることは可能でしょうか?

下記の要件に該当すれば可能です。障害年金を受給している場合は、収入要件が130万円未満ではなく、180万円未満となりますので注意が必要です。

・年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

・兄の場合は、被保険者と同居していることが必要です

添付書類

・障害年金を受給している場合は、「年金額の改定通知書などの写し」

・同居確認のための書類「被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可・個人番号の記載がないもの)」

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