お役立ちコラム

誤って納付した印紙税の還付方法について

印紙を貼って先方に渡す準備をしていた契約書について、先方からの取下げ要求があり、不要となってしまいました。この印紙について、払い戻しはできるのでしょうか。

あらかじめ印紙を貼りつけたものの、納税義務が成立しないまま終わった場合には、その文書に貼り付けた印紙の金額に相当する金額は、過誤納金として還付の対象となります。ここで、印紙税の納税義務が成立するのは、課税文書の作成があった時、すなわち、課税文書を相手方に渡した時となります。

還付を受けるためには、印紙税が過誤納となっている文書とともに「印紙税過誤納確認申請書」を所轄税務署長に提出する必要があります。

なお、還付税金は、「印紙税過誤納確認申請書」に記載した、還付を受ける金融機関と通して送金されます。

 

<参考文献等>

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7130.htm

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/23120083.htm

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