お役立ちコラム
社内提案報償金の消費税法上の取り扱い
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当社では社内提案報償金制度を設けており、商品販売の流通の合理化や事務の合理化に寄与する案を提案した従業員に報償金を支給しています(通常の職務の範囲外です。)。 この報償金は、課税仕入れに該当するのでしょうか。
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従業員に対して支給する報償金のうち、次に掲げるものについては、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります。
(1) 業務上有益な発明、考案又は創作をした使用人等から当該発明、考案又は創作に係る特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利若しくは意匠登録を受ける権利又は特許権、実用新案権若しくは意匠権を承継したことにより支給するもの
(2) 特許権、実用新案権又は意匠権を取得した使用人等にこれらの権利に係る実施権の対価として支給するもの
(3) 事務若しくは作業の合理化、製品の品質改良又は経費の節約等に寄与する工夫、考案等(特許又は実用新案登録若しくは意匠登録を受けるに至らないものに限り、その工夫、考案等がその者の通常の職務の範囲内の行為である場合を除く。)をした使用人等に支給するもの
<参考文献等>
国税庁HP 質疑応答事例 社内提案報償金
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/18.htm
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