お役立ちコラム
固定資産税の損金算入時期について
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固定資産税の損金算入時期はいつになるのでしょうか。
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固定資産税は賦課課税方式による租税ですので、原則、賦課決定のあった事業年度となります。東京23区内の場合、平成27年度固定資産税・都市計画税の納税通知書の発送は平成27年6月1日とのことですのでこの日の属する事業年度となります。ただし、納期の開始日の事業年度又は実際に納付した事業年度において損金経理した場合には、その損金経理をした事業年度となります。
従って、固定資産税の損金算入時期は①賦課決定のあった事業年度、②納期の開始の日の事業年度、③実際に納付した事業年度の3つの中から選ぶことができます。
また、東京23区内の固定資産税の平成27年度の納期は以下の通りです。
第1期 平成27年6月1日から6月30日まで (納期限 6月30日)
第2期 平成27年9月1日から9月30日まで (納期限 9月30日)
第3期 平成27年12月1日から平成27年12月28日まで (納期限 12月28日)
第4期 平成28年2月1日から2月29日まで (納期限 2月29日)
<参考>法人税基本通達9-5-1
https://www.nta.go.jp/shiraberu/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_01.htm
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