お役立ちコラム

個人が同族会社へ不動産を低額譲渡した場合の税務上の問題について

個人が所有する不動産をその個人が主宰する同族会社に低額譲渡(時価よりも低い価額で売買)した場合の税務上の問題について教えて下さい。

   不動産など資産を売買するに当たっては、取引当事者の属性(個人か、法人かなど)に係わらず、時価で売買することが基本です。特に取引当事者の少なくとも一方が法人である場合に時価で売買しないときは、税務上の問題が生ずる恐れがあります。

   ご質問にあるように個人から法人へ不動産を低額譲渡する場合、まず、売主である個人については「みなし譲渡課税」に注意が必要です。これは、時価の2分の1を下回る価格で売却すると、売買価格に係わらず時価で売買したものとみなして譲渡所得が課されることを意味します。

   次に、買主である法人については「受贈益課税」に注意が必要です。これは時価以下で財産を取得した場合、時価と売買価格との差額が受贈益として課税されることを意味します。

   さらに、個人が同族会社に対して時価より著しく低い価額の対価で財産を売却した場合、これによりその同族会社の株価が増加したときは、財産を売却した者から、その同族会社の株主に対してその株価の増加に対して贈与があったものとみなして贈与税が課される場合があります。これを「みなし贈与課税」といいます。

   このように不動産を低額譲渡する場合には、様々な問題が生じる恐れがありますので、不動産鑑定士などに鑑定を依頼することも必要な場合があります。なお、時価で売買していたとしても、税以外の目的がない場合には、経済的合理性がないとして税務当局より否認を受ける場合もありますので、ご留意ください。

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