お役立ちコラム
国税の換価の猶予制度
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私は事業を営んでいますが、体調を崩して入院しています。このため、税金を納付するのが経済的に厳しいのですが、何か方法がありますか。
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国税には納付を猶予できる制度があります。国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあるなどの一定の要件に該当するときは、その国税の納期限から6か月以内に、所轄の税務署に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
手続きをせずに納付をしないと滞納となり、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合がありますのでご注意ください。
<参考文献等>
タックスアンサーNo.9206 国税を期限内に納付できないとき
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