お役立ちコラム

国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の税制

国家戦略特別地域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度等について教えてください。

青色申告法人で国家戦略特別区域法の一定の特別事業の実施主体として認定区域計画に定められたものが、平成26年4月1日又は同法の区域計画に関する規定の日のいずれか遅い日から平成28年3月31日までの間に、国家戦略特別区域内において、事業実施計画(仮称)に記載された機械装置等で一定の規模以上のものの取得等をして、その特定事業の用に供した場合には、その取得額の50%(建物及びその付属設備並びに構築物は25%)と特別償却とその取得額の15%(建物及びその付属設備並びに構築物は8%)の税額控除との選択適用ができることとされます。ただし、税額控除における控除税額は当期法人税額の20%が上限とされ、控除税額超過額は1年間の繰り越しができます。

 

なお、特定中核事業の用に供される一定の機械装置及び開発研究用器具備品については、その普通償却限度額との合計でその取得額までの特別償却ができることとされます。

 上記の特別償却を受ける特定中核事業の用に供された設備が開発研究用資産である場合において研究開発税制の適用を受けるときは、その減価償却費は特別試験研究費として取り扱う事とされます。

 

また、国家戦略特別区域法の国家戦略民間都市再生事業を定めた区域計画について内閣総理大臣の認定を受けたことによりその事業の実施主体に対して都市再生特別措置法の民間都市再生事業計画の認定があったものとみなされた場合には、その計画に基づいて行われる都市再生事業により整備される建築物について、特定再開発建築物等の割増償却制度における都市再生事業に係る措置の対象とされます(所得税も同様)。


<参考文献等>

平成26年度税制改正の大綱(5/8)

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/dai7/siryou4.pdf

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