お役立ちコラム

国境を越えた役務の提供に対する消費税の内外判定基準の見直しについて

平成27年4月の消費税法改正による、国境を越えた役務の提供に対する消費税の内外判定基準の見直しについて教えて下さい。

平成27年4月の消費税法改正により、平成27年10月1日より、電子書籍・音楽・広告の配信等の電気通信回線を 介して行われる役務の提供を「電気通信役務の提供 」と位置付け、内外判定基準が役務の提供に係る事務所等の所在地から、役務の提供を受ける者の住所地等に見直されます。

なお、電気通信役務の提供には、電気通信役務の提供以外の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供や単に通信回線を利用させる役務の提供は含まれす?、著作物の利用の許諾に該当する取引は含まれることとなります。

 

<参考文献等>

参考URL 消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h27kaisei.pdf

 

(掲載日:2015年9月25日)

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