お役立ちコラム
損害賠償金の損金計上時期について
-
当社は業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき損害賠償をすることとなりましたが、損害賠償金の支払いをする場合の損金計上時期はいつになるのでしょうか。
-
元来、他人に与えた損害につき損害賠償をする場合のその賠償金については、その支払うべき額が確定した時点で初めて具体的に債務が確定したといえるから、その時に損金計上するのが原則です。なお、貴社が相手方に損害賠償金として具体的に提示した金額がある場合には、少なくともその提示した金額については、債務確定があったものとして未払計上が認められています。ただし、その損害賠償金の全部又は一部が保険金等によって補てんされることが明らかなときは、その補てんされる部分については、保険金収入との対応関係が要求されることになりますので、単独で損金算入することは認められません。
<参考文献等>
法人税基本通達2-2-13
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_02_02.htm
関連コラム
- 無形固定資産の概要とソフトウェアの管理
- はじめに企業が事業活動を行う上で、ソフトウェアは、インフラとして欠かせないものとなり、情報通信技術が著しく進化している昨今においては、どの業界においても必要不可欠な存在となっています。そんなソフトウェアですが、会計処理については注意が必要で…
- 新コラムサイト「経理のススメ」開設のお知らせ
- 会計・経理のお役立ちコラムを新規開設しました! p; p;「経理のススメ」
- グループ法人税制
- 完全支配関係のある法人間の取引には「グループ法人税制」と呼ばれる制度の適用があります。本来、完全支配関係がある法人間であっても別の法人であれば、個々の取引は互いに影響を与えないものですが、実態としてはグループ一体としての経営がされている…
- 「交際費等の範囲」の概要と具体例~押さえておくべき他科目との違い
- p; p; 1.交際費等の法人税法上の取扱い 交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出す…
- 接待飲食費(飲食交際費)の「5,000円基準」の概要と具体例
- p; 1.交際費等の損金算入規定 交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」(※1)と…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。