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ウィークリーマンション等の費用と課税仕入れ

出張に一般のホテルを利用した場合、宿泊費は「課税仕入れ」となり、宿泊費にかかる消費税は「仕入税額控除」の対象となります。それではウィークリーマンションに滞在した場合の宿泊費はどうなるのでしょうか。

この場合、業務上必要な出張旅費等として課税仕入れに該当する(消基通11-2-1)とも考えられますが、「『旅館業』に係る施設の貸付(課税)か否か(住宅の貸付にあたるため、1月未満の貸付を除いて非課税)によって扱いを分ける(消費税施行令16条の2)」という考え方もあります。後者の考え方では、「旅館業」にあたると判断できれば1ヶ月をすぎても課税仕入れになる一方で、あたらないと判断されれば、1ヶ月以上利用することで非課税取引となる可能性があります。

実際に,ウィークリーマンションという名称であるものの,旅館業には該当しないものとして,貸付期間が1月以上の場合には非課税,1月未満の場合には課税としているマンションもありますので、旅館業に係る施設なのか否か相手方に確認することが必要となります。

参考URL  国税庁HP「住宅等の貸付」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm

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