お役立ちコラム
原契約書の内容を変更する文書について
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以前締結した原契約書は、第2号文書(請負に関する契約書)と第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)の両方に該当し、契約金額の記載がなかったことから第7号文書として印紙を貼りました。この度、原契約書の条件のうち納期を変更する覚書を締結するのですが、第7号文書の重要な事項には期日・期限の変更は掲げられていませんので、この覚書は課税文書に該当しないということよろしいでしょうか。
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原契約書の内容を変更する文書を作成する場合、これらの文書が課税文書に該当するかどうかは、その変更契約書に「重要な事項」が含まれているかどうかにより判定することとされています。また、2以上の号のいずれか一方のみの重要な事項を変更するものについてはその一方の号の文書として取り扱われます。よって第7号文書の重要な事項には期日・期限は掲げられていませんが、第2号文書の重要な事項には「請負の期日又は期限」が掲げられていますので、この覚書は第2号文書の重要な事項のみを変更するものとして、第2号文書として取り扱われ課税文書に該当します。
参考URL 国税庁HP No.7127 契約内容を変更する文書
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