お役立ちコラム

消費税中間申告について

消費税の中間申告方法として前年実績による中間申告を採用した場合の中間申告額及び提出期限はどのように決定されるのでしょうか。

前年実績による中間申告を採用した場合の申告税額等については、次の表に基づいて算定を行います。

直前の課税期間の確定消費税額

48万円以下

48万円超~400万円以下

400万円超~4,800万円以下

4,800万円超

中間申告書

提出・納付期限

原則、中間申告

不要

ただし、任意の中間申告制度あり

各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内

(図1のとおり)

中間納付税額

直前の課税期間の確定消費税額の1/2

直前の課税期間の確定消費税額の1/4

直前の課税期間の確定消費税額の1/12

1年の合計申告回数

確定申告1回

確定申告1回

中間申告1回

確定申告1回

中間申告3回

確定申告1回

中間申告11回

(図1)年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。

個人事業者

法人

1月~3月分→5月末日

その課税期間開始後の1月分→その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内

4月~11月分→中間申告対象期間の末日の翌日から2ヵ月以内

上記1月分以後の10月分→中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内

中間申告回数については、上記、中間申告のリンクをご参照下さい。

<参考文献等>

国税庁HP 中間申告の方法

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm

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