お役立ちコラム
レンタル収納スペースの所得区分について
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自分で所有している空き地にコンテナボックスを設置し、レンタル収納スペースとして 営業を始めました。来年初めて確定申告を迎えるのですが、レンタル収納スペースの所得区分を教えてください。
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原則として不動産所得ですが、場合によって事業所得又は雑所得となる可能性があります。
不動産所得は、不動産等の貸付けによる所得のことを指します。レンタル収納スペースは収納場所の貸付けと考えられるためその対価は不動産所得であるといえます。しかし、契約内容によっては、例えば管理者が常駐する場合など荷物を預かる役務提供の側面が強くなることもあり、その場合は倉庫事業同様に事業所得又は雑所得になると判断できそうです。
なお、不動産所得はその貸付けが事業として行われているかどうかで,青色申告特別控除など所得計算の取扱いが異なります。しかしアパート等のいわゆる“5棟10室基準”( 所基通26-9 )等のような明確な基準がないため、収入金額などの実態で事業的規模か否かを判断することになります。
<参考> 国税庁「事業としての事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分」
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