お役立ちコラム
外国税額控除制度の地方税の取扱いについて
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外国税額控除制度における地方税の取扱いについて教えていただけますでしょうか?
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外国税額控除の対象となる外国法人税は国税である法人税からだけでなく、都道府県民税及び市町村民税の法人税割からも控除することができます。
この場合には法人税、都道府県民税、市町村民税の順にそれぞれの税額から控除することとなります。
また地方税の控除限度額は、法人税の控除限度額に法人税割の標準税率を乗じて計算される金額となります。
・都道府県民税の控除限度額・・・法人税の控除限度額×5.0/100
・市町村民税の控除限度額 ・・・法人税の控除限度額×12.3/100
ただし、上記の算定にある法人税割の標準税率は超過税率によって計算することができます。2以上の都道府県又は市町村に事業所がある場合には、上記の算式にある法人税の控除限度額を従業員の数によって関係都道府県又は市町村に按分し、それぞれの都道府県又は市町村ごとの(超過)税率によって計算し、その計算結果を合計したものが控除限度額となります。
参考URL 京都市HP 法人の外国税額控除制度の概要
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/cmsfiles/contents/0000034/34624/2601gaizeitebiki.pdf
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