お役立ちコラム

70歳以上被用者該当・不該当の提出

70歳以上の方が退職する場合の手続きはどうすればよいでしょうか。

まず70歳以上被用者とは、70歳以上であって厚生年金保険の適用事業所に新たに使
 
用される人、又は被保険者が70歳到達後も継続して使用される場合で次の要件に該当
 
する人を指します。
 
(対象要件)
 
(ア)昭和12年4月2日以降に生まれた人
 
(イ)過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する人
 
(ウ)厚生年金保険法第27条に規定する適用事業所に使用される人であって、かつ、同法第12条各号に定める者に該当しない人
 
 
 
70歳以上75歳未満の人が退職した場合は、「健康保険被保険者資格喪失届」と70歳以上被用者不該当届の提出が必要になります。
 

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