お役立ちコラム

国外転出時課税制度について

国外転出時課税が施行されると聞きました。当社社員を海外へ1年の予定で赴任させることとなりましたが、何か注意することはありますか??

 平成27年度の税制改正で国外転出時課税制度が創設され、平成27年7月1日より施行されます。この制度は、時価1億円以上の有価証券を有し、かつ、国外転出(国内に住所を有しないこととなること)をする日前10年以内に国内に住所を有していた期間の合計が5年超である居住者が、国外転出をする際に、その有する有価証券の含み損益に対して課税を行う制度です。

 基本的には、富裕層が海外に生活の本拠を移す場合に、日本で有価証券に対する課税漏れがないようにするための制度です。しかし、国外転出をする目的は問われませんので、要件を満たす居住者については、たとえ、海外子会社への勤務のためであっても、課税の対象となります。

 国外転出をしても5年以内に帰国(国内に住所を有することとなること)すれば、帰国まで引き続き有している有価証券については課税を取り消すことができます。また、国外転出をする際に、納税管理人の届出をし、所定の担保を提供する等の要件を満たせば、納税を5年間猶予してもらうことも可能です。

 海外勤務等で居住者から非居住者になる場合には、従業員等にこの制度の概要を伝えておく方が後日のトラブルを避けるためにも有効かと思います。

 

参考URL 国税庁HP 国外転出時課税制度

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm 

 

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