お役立ちコラム

事業所税のみなし共同事業について

事業所税について、免税点以下でもみなし共同事業の規定により申告が必要になる場合があると聞きました。みなし共同事業の規定とは何でしょうか?

東京都を例に説明すると、通常、事業所税は23区内の全事業所等の合計床面積が1,000㎡を超えない場合、または23区内の全事業所等の合計従業者数が100名を超えない場合は課税対象となりません。

ただし、事業者が親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社などの特殊関係者を有していて、その特殊関係者の事業と事業者の事業とが同一家屋で行われている場合、その特殊関係者の事業は、特殊関係者を有する者との共同事業とみなされ、それを加味したうえで事業所税の課税対象かどうかの判定がされます。

分かりやすく言うと、同じビルに関係会社が入居していた場合は床面積・従業者数が合算されて判定がされるということです。合算の結果、合計床面積が1,000㎡を超える場合、または23区内の全事業所等の合計従業者数が100名を超える場合は課税対象となります。これがみなし共同事業の規定となります。

実際の計算方法については条件により複雑なものとなりますので、迷った時にはぜひ当社までご相談ください。

 

<参考文献等>

東京都主税局HP

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/32-panfu.pdf

 

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