お役立ちコラム

結婚祝金が多額な場合の課税対象について

中小企業の経理をしている者です。 来月、社員でもある社長のご子息が結婚する予定です。 これに伴い、当初は会社の慶弔金規定に従って会社から5万円を支給する予定でした。 ところが、今般社長からの指示があり30万円を支給することになりました。 世間の常識的な金額であれば給与課税が不要である事は知っていますが、30万円はこれを超えるものとして給与課税が必要ではないかと考えています。 この場合、規定を超える25万円が課税対象という事で良いのでしょうか??

社会通念上相当と認められる慶弔金については、給与課税は不要です。
一方で、これを超えるものについては、ご認識の通り給与として課税し、源泉徴収をする必要があります。
これらの取り扱いは、そもそも会社から金品を受ける慶弔金については、全て給与課税すべきとされています。

ただし、社会の習慣や慣行による慶弔金の支給は、一般的に広く行われているものであり、

その金額の範囲内のものについては、特に課税しないという趣旨によるものと考えられます。
従って、本件ではこうした一般的に広く行われる慣習に従うものに該当せず、その全額を給与課税すべきと考えられます。
結論的には、ご記載の25万円ではなく、30万円が給与課税の対象となると考えられます。

<参考文献等>所得税基本通達 28-5

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/03.htm 

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