お役立ちコラム
個人事業主の消費税の納税義務と申告時期
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私は個人事業主として事業を行っております。消費税の納税義務の対象となる場合を教えて頂けますでしょうか。
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消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引となります。そのため個人事業主が国内で事業として取引した場合には、消費税が課税されるということになります。
全ての者が消費税の納税をする必要があるわけではございません。消費税では、課税期間の2年前の1/1から12/31の期間(以下「基準期間」)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。したがって、基準期間における課税売上高が1,000万円超の事業者の場合、消費税を納税する必要があります。基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となった場合には、課税事業者届出書を速やかに提出する必要がございます。
また、消費税の納税義務を負う個人事業者は、翌年の3/31までに確定申告と納税を行わなければなりません。
さらに、消費税には原則課税(実際に支払った消費税を控除する方法)だけではなく、簡易課税(課税売上高に一定の割合をかけた金額を控除する方法)があります。簡易課税制度を採用している個人事業者は、消費税の還付を受けることができないので、還付を受けたいのであれば事前に簡易課税制度の適用を止める届出書の提出が必要となりますのでご注意いただければと思います。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.6117 課税の対象となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6117.htm
国税庁HP タックスアンサー No.6501 納税義務の免除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
執筆者:八巻
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