お役立ちコラム

役員給与の業績悪化改定事由

当社(年1回3月決算)は、業績不振のため、取引銀行と借入金の返済期日について協議をおこないました。その際に銀行から役員の給与を12月から減額するよう要請がありました。このような理由で減額した場合は定期同額給与にあたらないのでしょうか。

国税庁では「経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じていれば、」業績悪化改定事由に含まれるものとしています。また、業績悪化の例示として下記のような事例を挙げています。

 

①株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合

 

②取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

 

③業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

 

ご質問のケースでは上記例示の②に当たりますので、定期同額給与に該当すると判断して差し支えないと思われます。

 

<参考文献等>

国税庁HP 役員給与に関するQ&A

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

 

(掲載日:2015年6月1日)

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