お役立ちコラム

電子帳簿保存法の改正内容について

平成27年改正によって、帳票の電子保存の普及が促進されると伺いました。具体的にどのような改正が行われたのでしょうか。

 電子帳票保存法では、税務署長等の承認を得ることで、従来の原本保存に変わり、領収書や契約書のスキャナ保存が可能になる旨を定めています。今回の改正によって制度が緩和され、より電子帳票を活用しやすくなりました。

 主な改正内容は以下の通りです。平成27年9月30日以後の承認申請から適用されます。

 

(1)領収書等について従来3万円未満のものしかスキャナ保存が認められていなかったものが、改正により3万円以上の領収書等も認められるようになりました。

 

(2)従来、スキャナで読み取る際に必要とされていた電子署名が不要になりました。それに代わって、タイムスタンプに加え「入力者又は直接管理者の情報を確認できること」が要件として加わりました。



(3)従来カラースキャナでの保存のみ認められていましたが、一部文書でグレースケールでの保存が可能になりました。

 

(4)上記のように規制が緩和される一方で、領収書等の重要書類の作成・受領からスキャナ入力までの各事務について①相互に関連する事務をそれぞれ別の者が行う体制(相互けん制)、②各事務の処理内容を定期的に検査する体制、手続(定期的なチェック)③各事務処理に不備があると認められた場合の改善等の検討体制(再発防止策)について社内規則等で定めたうえで、そのルールに従った処理をすることが必要とされました。

 

【参考文献】

電子帳簿保存法について(国税庁Webサイト)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/index.htm

 

(掲載日:2015年5月18日)

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