お役立ちコラム
改正会社法における社外取締役の要件について
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2014年6月に改正された会社法において社外取締役の要件が厳格化されたと聞きました。具体的な改正内容を教えてください。
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2014年6月27日に「会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第90号。以下「改正会社法」という)」が公布されました。改正会社法は2015年5月1日から施行されます。
改正会社法においては、社外取締役の社外性の要件として以下が追加されています。
①当該株式会社の親会社等の取締役、執行役、使用人等でないこと
②当該株式会社の兄弟会社の業務執行取締役(業務執行取締役、執行役または使用人)等でないこと
③取締役、執行役または重要な使用人の配偶者または二親等内の親族でないこと
④当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る)、その配偶者または二親等内の親族でないこと
なお、社外取締役の社外性の要件には経過措置が設けられており、改正会社法の施行の際、現に社外取締役を置いている会社については、改正会社法の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、なお従前の例によることとされています。
<参考文献等>
改正会社法第2条第15号、改正会社法附則第4条
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