お役立ちコラム
海外へのサービス提供時の消費税の取扱いの変更
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当社は電気通信役務の提供を行う事業者で、国内だけでなく海外にもサービスを提供しています。消費税の取扱いが変わったと聞きましたが、当社はどのような点に留意すべきでしょうか。
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平成27年度税制改正により電気通信役務の提供について国内取引に該当するかどうかの判定方法が変わりました。具体的にはこれまではサービスを提供する法人の事業所が国内にあるかどうかで判断していましたが、平成27年10月1日以降はサービスの提供を受ける者が国内にいるかどうかで判断するようになります。
御社については海外に向けてのサービスは輸出免税の適用を受けるかそうでなければ8%の課税取引として取り扱ってきたと思いますが、今後はすべて国外取引として課税対象外取引となります。
これに伴い留意すべきは、納税義務を判定する際の基準期間又は特定期間の課税売上高を判定する際にも今回の改正がされていたものとして判定する点です。つまり2年前あるいは1年前の課税売上高を今回の改正に従い計算しなおす必要があることになります。
ただし、このような再計算が難しい場合には平成27年4月1日から6月30日までの課税売上高をもとに、その4倍(基準期間の課税売上高の場合)あるいは2倍(特定期間の課税売上高の場合)で判定することも認められています。
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