お役立ちコラム
増資をした場合の少額減価償却資産の取扱い
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当社は中小企業者等の少額減価償却資産の特例を利用しようと考えているのですが、当期中に増資をしました。この場合、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を受けることはできないのでしょうか?
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中小企業者等の少額減価償却資産の特例とは、中小企業者等(資本金1億円以下の一定の法人)が少額減価償却資産(取得価額が30万円未満の減価償却資産)につき、事業供用年度に損金経理した時はその事業年度の損金の額に算入できるという制度です。
期中に増資したことにより中小企業者等ではなくなった場合には、資本金が1億円を超える日の前日までに事業の用に供した資産に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を受けることができます。
逆に、資本金1億円超から1億円以下に減資した場合には、資本金1億円以下になった日以後に事業の用に供した資産は中小企業者等の少額減価償却資産の特例を受けることができます。
つまり、事業の用に供した日において中小企業者等に該当するかどうかでこの特例が使えるかどうかを判定するということです。
<参考文献等>
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm
事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/031216/11.htm
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