お役立ちコラム
事業年度終了後に所在地に異動があった場合の納税申告書の提出先
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当社は事業年度終了後に千代田区内で所在地を移転したため所轄の税務署が神田税務署から麹町税務署に変わったのですが、申告書の提出先は事業年度が終了した時点の所轄の税務署長に提出すれば良いのでしょうか。
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納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地を所轄する税務署長に提出することとされていますので、麹町税務署長に提出することになります。
ただ、納税地に異動があった場合に現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、その申告書を受理することができ、その納税申告書を受理した税務署長は、その申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、その旨をその提出をした者に通知することとなっています。
<参考>
国税通則法 第21条
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