お役立ちコラム
一人当たり5,000円超の接待飲食費の確定申告計算誤りによる更正の請求
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接待飲食費のうち、一人当たり5,000円超であった場合の50%損金算入規定がありますが、接待飲食費に該当する費用について、誤ってその金額の一部又は全部につき50%相当額を損金算入せずに確定申告してしまった場合、当該接待飲食費の50%の損金算入を内容とする更正の請求をすることはできますか。
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法人が、接待飲食費とすべき金額の一部又は全部につき50%相当額の損金算入をしていなかった場合には、更正の請求要件である「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき」(通則法23①)に該当しますので、更正の請求による減額請求が可能となります。
<参考文献等>
国税庁HP 接待飲食費に関するFAQ [Q9]
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q3
(掲載日:2015年2月3日)
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