お役立ちコラム
連結納税時の親子法人の事業年度が違う場合について
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連結子法人と連結親法人の決算日が異なる場合、連結親法人に合わせて決算日を変更しなければならないのでしょうか。
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法人税法上、決算日を変更することは要請されていませんが、申告の際には親法人の事業年度によって計算を行うため、連結子法人は法人税申告用にみなし事業年度を設けなければなりません。
連結親法人と事業年度が異なる連結子法人は、毎年、本来の事業年度について通常通りの決算業務を行い、その他に連結申告に係るみなし決算を行う必要があり、事務手続きの負担は大きくなります。
このため、連結子法人の事業年度を変更した方が、事務負担の軽減のためには望ましいと考えられます。
なお、会計上の事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月を超えることができないとされており、税務上の事業年度は最長一年とされておりますので、留意が必要です。
また、事業年度を変更した際には定款の変更が必要となり、遅滞なく、変更前および変更後の会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。
参考条文
会社計算規則第91条2項、法人税法第13条
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