お役立ちコラム
表彰金について就業規則に定める必要はありますか?
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従業員に長期勤続した場合の表彰金制度を作ろうと思いますが、就業規則に定める必要はありますか?
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「表彰・制裁」については就業規則の相対的必要記載事項に該当しますので記載の必要があります。就業規則の記載事項としては、下記の3つがあります。
1. 絶対的必要記載事項 ・・・必ず記載しなければならない事項
(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
(2) 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3) 退職に関する事項(退職の事由とその手続、解雇の事由等)
2. 相対的必要記載事項・・・制度として設ける場合には記載しなければならない事項
(1) 退職手当に関する事項(適用者の範囲、退職手当の決定、計算、支払の方法・時期)
(2) 賞与等・最低賃金額について定める場合には、これに関する事項
(3) 食費・作業用品等を負担させる場合には、これに関する事項
(4) 安全・衛生に関する事項について定める場合には、これに関する事項
(5) 職業訓練に関する事項について定める場合には、これに関する事項
(6) 災害補償・業務外の傷病扶助について定める場合には、これに関する事項
(7) 表彰・制裁について定める場合には、これに関する事項
(8) 上記のほか、当該事業場の全労働者に適用される事項について定める場合には、これに関する事項
3.任意的記載事項・・・それ以外の事項
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