お役立ちコラム

未分割遺産から生ずる不動産所得の取扱いについて

遺産分割が確定していない場合における相続人の不動産所得の申告はどのようになりますでしょうか?

相続があった場合には被相続人の所有していた賃貸用不動産を相続人が承継することとなりますが、相続人が複数いる場合には不動産所得の申告を誰が行うかが問題となります。

遺産分割が確定している場合にはその不動産を取得した相続人の不動産所得となります。しかし、遺産分割が確定していない場合には、たとえ特定の相続人が収入の管理をしているような場合であっても、当該不動産は各相続人の共有財産とされ、その不動産の所得については法定相続分に応じて申告することとなります。

参考

国税庁 タックスアンサー No.1376「不動産所得の収入計上時期」

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm

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